決算変更届
毎営業年度経過後の報告義務
建設業許可の取得後は、毎営業年度(決算期)経過後に、所管の土木事務所へ提出する必要があります。
決算変更届は、事業年度の終了(決算日)から4ヶ月以内に以内に必ず提出しなければなりません。
また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
また必要な届出をしていない状態では、建設業許可の追加申請・次回の更新はできませんのでご注意ください。
提出書類
変更届出書
工事経歴書
直前の3年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表
営業報告書(株式会社のみ)
納税証明書 税務署提出用とは異なります
財務諸表
使用人数(変更があった場合のみ)
使用人の一覧(変更があった場合のみ)
様式 | 書類 |
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別記第1号 | 変更届出書(決算報告) |
第2号 | 工事経歴書 |
第3号 | 直前3年分の各事業年度における工事施工金額 |
第15号 第18号 |
貸借対照表(法人用)(直前1年分) 貸借対照表(個人用)(直前1年分) |
第16号 第19号 |
損益計算書(法人用)(直前1年分) 損益計算書(個人用)(直前1年分) |
事業報告書(株式会社のみ) 【 様式は自由です 】 |
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納税証明書 知事 法人事業税(法人) 府税事務所で取得 納税証明書 知事 個人事業税(個人) 府税事務所で取得 納税証明書 大臣 法人税(法人) 税務署で取得 納税証明書 大臣 所得税(個人) 税務署で取得 |
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第4号 | 使用人数 (変更のあった場合のみ) |
第11号 | 令第3条に規定する使用人の一覧表 (変更のあった場合のみ) |
定款(法人) (変更のあった場合のみ) |
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