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決算変更届

毎営業年度経過後の報告義務

建設業許可の取得後は、毎営業年度(決算期)経過後に、所管の土木事務所へ提出する必要があります。
決算変更届は、事業年度の終了(決算日)から4ヶ月以内に以内に必ず提出しなければなりません。
また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
また必要な届出をしていない状態では、建設業許可の追加申請・次回の更新はできませんのでご注意ください。

建設業許可申請サポートin京都36提出書類


建設業許可申請サポートin京都45 変更届出書
建設業許可申請サポートin京都46 工事経歴書
建設業許可申請サポートin京都47 直前の3年の各事業年度における工事施工金額
建設業許可申請サポートin京都48 財務諸表
建設業許可申請サポートin京都47 営業報告書
(株式会社のみ)
建設業許可申請サポートin京都47 納税証明書 税務署提出用とは異なります
建設業許可申請サポートin京都47 財務諸表

建設業許可申請サポートin京都47 使用人数(変更があった場合のみ)
建設業許可申請サポートin京都47 使用人の一覧(変更があった場合のみ)

様式 書類
別記第1号  変更届出書(決算報告)
第2号  工事経歴書
第3号  直前3年分の各事業年度における工事施工金額
第15号
第18号
 貸借対照表(法人用)(直前1年分)
 貸借対照表(個人用)(直前1年分)
第16号
第19号
 損益計算書(法人用)(直前1年分)
 損益計算書(個人用)(直前1年分)
  事業報告書(株式会社のみ)
 【 様式は自由です 】
 納税証明書  知事 法人事業税(法人) 府税事務所で取得
 納税証明書  知事 個人事業税(個人) 府税事務所で取得
 納税証明書  大臣 法人税(法人)    税務署で取得
 納税証明書  大臣 所得税(個人)    税務署で取得
第4号 使用人数
 (変更のあった場合のみ)
第11号 令第3条に規定する使用人の一覧表
 (変更のあった場合のみ)
定款(法人)
 (変更のあった場合のみ)

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TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)


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 すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。



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