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建設業許可が必要な場合

注文者から建設工事を請け負い、建設業を営もうとする場合、元請か下請、または法人か個人であるかを問わず、法律の規定により許可(国土交通大臣また は、都道府県知事)を受ける必要があります。  ただし、一定の軽微な場合の請負業者は、受けなくてもよいとされています。

 許可を受けなくてもできる(軽微な建設工事)

「建築工事一式」
で右のいずれかに該当する
1件の請負代金が1,500万円未満
(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)
「建築工事一式」以外
1件の請負代金が500万円未満
(消費税及び地方消費税を含んだ金額)

 また、取得していないと大きな仕事の話が出ても、チャンスを逃してしまう可能性があります。  今すぐ必要でなくとも、必要になったときにすぐ申請できるよう日頃から準備しておいてはいかがでしょうか。何も準備しておらず、いきなり許可を取らなくてはいけない場合と日頃から準備をしている場合とでは、取得のしやすさもだいぶ変わってきますよ。

業種ごとに建設業許可が必要

建設業は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されていますが、建設業許可を受けようとする場合、28の業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択することになります。
2つの一式工事とは、「建築一式工事」「土木一式工事」といい、それぞれ「建築工事業」「土木工事業」と呼ばれます。
この2つの工事は、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
そのため、「一式工事の建設業許可をもっていれば、他の専門工事の建設業許可は不要」といった誤解を受けやすいのですが(事実そのように解釈している建設業者さんも多いです)、一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。
たとえば、「建築工事業」のみの許可を有する業者が、建築一式工事に附帯する工事としてではなく、単独で500万円以上の内装工事を請け負うことは建設業法違反となります(内装仕上工事業の建設業許可を受ける必要があります)。

建設業の28業種

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