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知事許可と大臣許可

2種類あります。

 知事許可

 同一都道府県内にのみ営業所を設置して、建設業を営む場合

 大臣許可

 2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して、建設業を営む場合



建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が手続を行います。 尚、同一法人で知事と大臣を同時に持つことはできません。
たまに、大臣を知事の上級のものだと思っている方がいらっしゃいますがそうではありません。
どんなに規模の大きな会社でも営業所がひとつの都道府県だけにあれば知事、規模は小さくても複数の都道府県に営業所があれば大臣となるわけです。
※複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は当然「知事」です。

 注意点

また、国土交通大臣と都道府県知事の区分は、営業所の所在地によって行われる区分であるので、工事を施工する現場の区域に、制限はありません

 営業所とは

ここで言う営業所とは、本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。

建設業許可申請サポートin京都53 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること

建設業許可申請サポートin京都54 業務に関する権限を委任されていること

建設業許可申請サポートin京都55 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること

建設業許可申請サポートin京都56 技術者が常勤していること

許可換え新規

知事許可⇔大臣許可、知事許可⇔知事許可へと変更となる場合の申請です。
上記の様な場合は、その許可者が換わる為、新たに新規申請を行わなければなりません。
当然「建設業許可番号」は引き継がれません。
許可換えを行った管轄官庁において建設業許可が下りた時点で、従前の建設業許可は失効し、新たに下りた建設業許可が有効となります。


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