建設業許可申請の法人成り
個人事業主が法人を設立した場合
建設業許可を受けている個人事業主が法人を設立した場合は、法人として新たに建設業許可を受けなければなりません。
個人事業で建設業の許可は、あくまでも個人事業主本人に対しての許可になります。個人事業で事業継承をした場合は、屋号が同じであっても、建設業の許可までは継承されないことになります。
ようするに、個人と法人は別の人だからです。当然、「建設業許可番号」は引き継がれません。
この法人成りの申請手続きは、通常の新規申請と同じです。
法人になるメリット
取引先からの信用力があがる
個人事業より会社となることで、取引先からの信用力もあがり、受注拡大が期待できます。
ゼネコン、大手建設会社からの工事を請負う場合に、建設業の許可を下請業者への条件とするケースが多くなってきています。
法人になることで、元請業者も仕事を発注しやすくなるのです。
銀行から融資が有利になる。
個人事業より会社となることで、銀行からの信用力がアップします。
それにより、融資が受けやすくなったり、有利な条件で借入れができたりする可能性が高くなります。
銀行等の金融機関から融資を受ける時に法人になることを融資の条件とする、といったケースも多いのです。
取引先からの信用力があがる
個人事業より会社となることで、取引先からの信用力もあがり、受注拡大が期待できます。
ゼネコン、大手建設会社からの工事を請負う場合に、建設業の許可を下請業者への条件とするケースが多くなってきています。
法人になることで、元請業者も仕事を発注しやすくなるのです。
気をつけるべき役員構成
気をつけるべきことは、これまで個人事業主で建設業許可を取得していた者を役員に入れておくことです。
また事業承継を視野に入れるならば,息子や子供を経営業務の管理責任者」になれるよう役員としておくことも必要になります。事業承継に伴う株式の相続などは事業承継のページを参考にしてください
会社設立後の手続き
会社の設立が終わったら、法人として建設業の新規許可の申請を京都府(都道府県)にします。
この場合、建設業の許可要件について、経営業務管理責任者や専任技術者は、個人事業時代の経験や資格で対応できると思いますが、ほかに法人特有の要件もありますので注意が必要です。
また、許可申請書の添付書類のうち、工事経歴、工事施工金額、財務諸表などについては、会社を設立したばかりの場合、工事実績がなかったり、最初の決算を行っていないことが考えられますが、そういう場合は該当ない旨を記載したものを添付します。財務諸表のうち貸借対照表は資本金額等が記載されたものになります。
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もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。