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一般建設業許可と特定建設業許可

 建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
元請として請け負った工事につき、下請に出す金額【消費税含む】によって一定の金額を超える場合に必要となります。
同一の業者が、同一業種についての両方の許可をうけることはできません。

 特定建設業許可

 発注者から直接請け負った場合について、一件あたりの合計金額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)【消費税含む】の下請契約を下請負人と締結して施工させる場合です。
特定建設業許可を取得した業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。


建設業許可申請サポートin京都7 発注者から直接工事を請負う元請業者であること
建設業許可申請サポートin京都8 請負う金額は建築一式で4500万円、その他で3000万円以上【消費税含む】
建設業許可申請サポートin京都9 下請に発注をすること

 一般建設業許可

 特定建設業許可以外は、一般建設業許可となります。
 ※一般建設業者は、工事の発注者から直接請け負った1件の工事につき、3,000円以上(建築一式工事については4,500万円)【消費税含む】にわたり下請契約を締結して工事を施工することはできません。

建設業許可申請サポートin京都77 工事を元請で受注する場合

建築一式の場合
 下請に発注する合計金額【消費税含む】4,500万円未満 → 一般
 下請に発注する合計金額【消費税含む】4,500万円以上 → 特定
建築一式以外の場合
 下請に発注する合計金額【消費税含む】3,000万円未満 → 一般
 下請に発注する合計金額【消費税含む】3,000万円以上 → 特定

建設業許可申請サポートin京都76 元請以外の2次・3次下請け(最初の注文者(発注者)から受けない) → 一般建設業でもできる

(例)1次下請で請負金額2億円の工事を受注し、2次下請に1億円で発注された2次の下請業者は?
   → 一般建設業でも受注できる
元請1次下請の金額で判断するので、2次下請の金額では判断しない


般・特新規

既に「一般建設業許可」を「特定建設業許可」に、または「特定建設業許可」を「一般建設業許可」に申請する場合を「般・特新規」申請と言います。 一般と特定では区分が異なる為に、扱いは新規申請です。
但し一部書類の省略が可能。建設業許可番号はそのまま引き継がれます。

1つの法人が同一業種について一般と特定を同時に取得することはできませんが、異なる業種であれば1つの法人において「一般」と「特定」を同時に受けることは可能です。


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 すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。



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