建設業許可申請、経営事項審査(経審)なら京都,滋賀の専門家で、行政書士 大島法務事務所にお任せ下さい!

入札参加資格の要件

入札参加を希望する業種の建設業について許可を受けていること

まずは建設業の許可を取得する必要があります。

有効な経営事項審査結果通知書を有していること

経営事項審査(経審)を受けていなければならず、有効な経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書を通知されていなければなりません。

建設工事請負業者指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けている期間中にないこと

当該申請書類に、虚偽の入力・記載をした者

税金を滞納していないもの

市民税、法人市民税、固定資産税、固定資産税、事業所税、消費税及び地方消費税などを滞納していないことがようけんになります。

以下に該当していないこと

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の
  行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正
  の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法による
  監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者
(6) 前各号の一に該当する事実があつた後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他
  の使用人として使用した者

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 すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。



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