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財産的基礎

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に以下の要件を満たしている必要があります。

建設業許可申請サポートin京都58一般建設業


次のいずれかに該当すること

建設業許可申請サポートin京都59 自己資本の額が500万円以上であること
建設業許可申請サポートin京都60 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
建設業許可申請サポートin京都61 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること


建設業許可申請サポートin京都62特定建設業


次の全てに該当すること

建設業許可申請サポートin京都63 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
建設業許可申請サポートin京都64 流動比率が75%以上であること
建設業許可申請サポートin京都65 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

流動比率=(流動資産合計)÷(流動負債合計)×100

質問  会社を新しく立ち上げて、一般建設業許可の取得を考えていますが、その場合の
     財産的基礎があることを確認する資料として必要なものは何ですか?

 通常の場合、財産的基礎は直前決算期の決算書の純資産額で確認することとなりますが、新規で設立した場合は、登記簿謄本の資本金の額で確認することになります。
ですので、資本金500万円で設立しておけば、原則として他の証明書類は不要となります。 ただし、資本金500万未満の場合は、次のいずれかを用意する必要があります。

建設業許可申請サポートin京都66 金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」
   ※ 基準日が申請直前2週間以内のものが必要となります。

建設業許可申請サポートin京都67 金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」
   ※ 発行日が申請直前2週間以内のものが必要となります。

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