建設業許可の申請手続き
書類の提出者
書類の提出は、本人が行います。
ただし、次の場合はその限りではありませんが、担当者が内容についてお聞きしますので、内容を充分理解されている方が行う必要があります。
役員・従業員等
委任を受けた方(委任状が必要)
行政書士
標準処理期間
知事の場合:通常、受付後30日
大臣の場合:通常、受付後3ヶ月
この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。また、適正になされていても、審査のため、必要な資料の提供等を求めてからその求めに応答するまでの期間は、含みません。
更新の提出期限
建設業許可を受けた建設業を引き続き営もうとする場合は、5年間の有効期間が満了する日の30日前までに更新をしなければなりません。 なお、営業年度終了に伴う変更届出書を毎年度提出していない者は、更新がされないことがありますので注意してください。
手数料
区分 | 手数料 | |
---|---|---|
知事 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 手数料 9万円 |
業種追加、更新 | 手数料 5万円 | |
上記の組合せでする場合は合算した金額となります。 | ||
国土交通大臣 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 手数料 15万円 |
業種追加、更新 | 手数料 5万円 | |
上記の組合せでする場合は合算した金額となります。 |
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TEL 075−204−8563 (9時〜21時)
(土日祝・夜間もOK)
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すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。