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解体工事登録

建設業許可申請サポートin京都43解体工事業登録について


解体工事業を営もうとする者は、解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録が必要となっています。
軽微な工事(500万円未満の工事)であったとしてもても解体工事を行う場合は、解体工事業の登録が必要です。
500万円以上の解体工事を行う場合は、解体工事業の建設業許可が必要です。
ただし、建設業法の「解体工事業」、「土木工事業」、「建築工事業」の許可を受けている者は、解体工事登録の必要はありません。

建設業許可申請サポートin京都47解体工事登録と建設業許可(解体工事業)の違い


解体工事業登録 建設業許可(解体工事業)
解体工事の範囲 1件あたり500万円未満の解体工事しか請け負えません 1件あたり500万円以上の工事も請け負えます
工事ができる場所 解体工事登録をした都道府県内でしか工事ができません。 解体工事業の許可を取得していれば、工事現場のの場所に制限はありません
手数料 新規  33,000円
更新  26,000円
新規  90,000円
更新  50,000円

建設業許可申請サポートin京都47技術管理者の選任


技術管理者は、解体工事現場で施工の技術上の管理をする者で、主務法令で定める基準を満たしている者の事を技術管理者といいます。

技術管理者の基準

次の(1)〜(5)までのいずれかの基準を満たす必要があります。

(1) 下記のいずれかに該当

学歴 実務経験
 大学で土木工学等に関する学科の単位を取得して卒業した者 解体工事に関し2年以上の実務経験
 高等専門学校で土木工学等に関する学科を既習して卒業した者
 高等学校で土木工学等に関する学科を既習して卒業した者 解体工事に関し4年以上の実務経験
 中等教育学校で土木工学等に関する学科を既習して卒業した者
 上記以外 解体工事に関し8年以上の実務経験


(2) 下記のいずれかの資格を有するもの

 一級建築士
 二級建築士
 1級建築施工管理技士
 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」)
 1級建設機械施工技士
 2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」)
 1級土木施工管理技士
 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の
  実務経験を有する者
 技術士(2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者)

(3) 下記のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習(登録講習)を受講した者

学歴 実務経験
 大学で土木工学等に関する学科の単位を取得して卒業した者 解体工事に関し1年以上の実務経験
 高等専門学校で土木工学等に関する学科を既習して卒業した者
 高等学校で土木工学等に関する学科を既習して卒業した者 解体工事に関し3年以上の実務経験
 中等教育学校で土木工学等に関する学科を既習して卒業した者
 上記以外 解体工事に関し7年以上の実務経験


名称 実施機関
解体工事施工技術講習 公益社団法人全国解体工事業団体連合会


(4) 国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)に合格した者

名称 実施機関
解体工事施工技士試験 公益社団法人全国解体工事業団体連合会


(5) 国土交通大臣が上記(1)〜(4)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者



建設業許可申請サポートin京都51申請手続きについて(京都府の場合は、2部提出)


新規登録申請

申請書
建設業許可申請サポートin京都38 解体工事業登録申請書(様式第1号)
建設業許可申請サポートin京都38 誓約書(様式第2号)
建設業許可申請サポートin京都38 実務経験証明書(様式第3号)
建設業許可申請サポートin京都38 登録申請者の調書(様式第4号)

添付書類
建設業許可申請サポートin京都38 技術管理者の資格を証する書面(実務経験のみの場合は不要)
建設業許可申請サポートin京都38 登録申請者の住民票(発行後3ヶ月以内)
建設業許可申請サポートin京都38 技術管理者の住民票(発行後3ヶ月以内)
建設業許可申請サポートin京都38 商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内、法人のみ)

変更の届出(提出期限は変更があった日から30日以内)

申請書
建設業許可申請サポートin京都38 解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号)
建設業許可申請サポートin京都38 誓約書(様式第2号)
    法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要
建設業許可申請サポートin京都38 実務経験証明書(様式第3号)
    技術管理者が交替する際、新たに技術管理者となる者が実務経験による場合のみ必要
建設業許可申請サポートin京都38 登録申請者の調書(様式第4号)
    法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要

添付書類
建設業許可申請サポートin京都38 登録申請者の住民票
    法人において、新たに取締役になった者がいる場合
建設業許可申請サポートin京都38 商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内、法人のみ)
    商号・取締役・所在地等に変更があった場合
建設業許可申請サポートin京都38 技術管理者の資格の書面《原本提示、写しを提出》
    技術管理者を変更する場合に必要
建設業許可申請サポートin京都38 技術管理者の住民票(発行後3ヶ月以内)
    技術管理者を変更する場合に必要

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                  (土日祝・夜間もOK)


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