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経営事項審査(経審)の流れ

経営事項審査(経審)の流れ


(1) 依頼

会社の状況を確認。審査項目に当てはまるものを検討し、評点アップシュミレーションを開始します。
今後の方針、用意する書類、審査にたえられるかを検討します。

(2) 決算変更届(事業年度終了報告)の提出

「経審」申請は「決算日」を審査基準日としています。
「経審」申請を受けるには「経審」用の工事経歴書や財務諸表(税抜)等を作成します。
経営事項審査用の事業年度終了報告書は一般のものと違い、書類の作成方法や審査基準が厳格。
ここで工事内容や財務諸表の簡単なチェックが行われる。尚工事の請負金額は消費税抜きが原則。

(3) 経営状況分析申請を行う

  「経審」申請を受けるには、審査日までに「経営状況分析」を終了していなければなりません。
  経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「登録経営状況分析機関」に申請します。
  経営状況分析結果通知書を、経営事項審査申請の審査日に持参します。
  ここで財務諸表のチェックが徹底的に行われる。税金関係、各勘定項目など。ちなみに経営事項審査の財務諸表は消費税抜きが原則。
  ここで経営内容に点数がつけられる。Y点と呼ばれている。
終了時に経営状況分析結果通知書が発行されます。
経営状況分析申請(Y点)では、開業後まだ1年未満の事業所が申請するときは、Y点は0点となります。
これは決算期間が1年に1日でも不足しており、1年間の工事実績の要件を満たしていないととらえられ、設立時より1年未満の会社は、財務状況がどんなに良くても0点と評価されます。
経営内容が特に良くない事業所と同等の評価しかありません。

(4) 経営事項審査申請 (正式名称:経営規模等評価申請)

経営状況分析結果通知書が発行されたら、本審査の予約をします。
本審査は何月何日何時何分にといった形で具体的に審査時間を指定してきます。この日までに本審査に必要な証拠書類を用意し審査に望みます。近年では審査が益々厳格化されており審査をパスするにも大変苦労するようです。

(5) 経営規模等評価通知書、総合評定値通知書の受領

  申請者(代理人)あてに郵送されます。
  この時点より審査基準日にさかのぼり経営事項審査は効力を有します。従って結果通知書が送られてこなければ効力が発生しないということです。
経営事項審査には事後調査があります。   申請項目の裏づけやチェックが終わった後に結果通知書を作成し、郵送します。
  従って何時までも審査に通らなかったり、内容に不備が見つかったりした場合には発行が遅れる可能性があります。

経営状況分析申請について


「経審」を受けるには、審査日までに「経営状況分析」を終了しなければなりません。
経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「経営状況分析機関」に申請します。
経営状況分析にかかる手数料は、各機関のサービス内容によっても異なりますが、大体13,000円位です。
また、審査にかかる日数は、不備のない場合で通常「5営業日以内」となっています。

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