建設業許可申請、経営事項審査(経審)なら京都,滋賀の専門家で、行政書士 大島法務事務所にお任せ下さい!

申請に必要な費用

建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可、特定建設業許可別に、下記の表の手数料を納入します。

申請区分 手数料
知事許可 新規
許可換え新規
般・特新規
手数料  90,000円
(現金、証紙等で納入)
業種追加
更新
手数料  50,000円
(現金、証紙等で納入)
※上記組み合わせにより加算されます
(例:更新+業追同時申請⇒5万+5万=10万円となる)
大臣許可 新規
許可換え新規
般・特新規
登録免許税  150,000円
(管轄の税務署宛納入)
業種追加
更新
手数料  50,000円
(収入印紙を貼付する)
※上記組み合わせにより加算されます

建設業許可申請サポートin京都36手続きの種類


許可換え新規 知事⇔大臣、知事⇔知事へと変更となる場合の申請です。
上記の様な場合は、その許可者が換わる為、新たに新規申請を行わなければなりません。
当然「建設業許可番号」は引き継がれません。
許可換えを行った管轄官庁において建設業許可が下りた時点で、従前の建設業許可は失効し、新たに下りた建設業許可が有効となります。
般・特新規 既に「一般」を「特定」に、または「特定」を「一般」に申請する場合を「般・特新規」申請と言います。 一般と特定では区分が異なる為に、扱いは新規申請です。
但し一部書類の省略が可能。建設業許可番号はそのまま引き継がれます。

1つの法人が同一業種について一般と特定を同時に取得することはできませんが、異なる業種であれば1つの法人において「一般」と「特定」を同時に受けることは可能です。
業種追加 一般建設業許可を受けている者が他の一般建設業を申請する場合、特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業を申請する場合をいいます。
建設業許可の業種は要件があれば、追加申請することが可能です。
つまり、一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は新規申請の扱いとなります。

既に取得した業種について、更新手続きを1度も受けていない場合
新規申請時と同様、取得しようとする業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えなければなりません。

既に取得した業種について、更新手続きを1度以上している場合
許可 特定建設業においては必ず「特定許可の要件」がなければなりません。
一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。

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TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)


お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ!出張無料相談も行っています。
 すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。


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