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建設業許可を受けるための要件

次の基準を全て満たしている必要があります


1 経営業務の管理責任者としての経験(会社の役員または個人事業主)がある者を有していること

事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一件ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引渡し後においても長期間暇疵担保責任を負うという、他の産業とは異なる産業特性を有する建設業における適正経営を確保することをその目的としています。
具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員 (持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事等をいいます。)のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要です。

 許可を受けようとする建設業に関し、 5 年以上会社の役員または個人事業主としての経験を
   有していること。
 許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、7年以上会社の役員または個人事業主としての
   経験を有していること。
 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位 (使用者が法人
   である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては個人事業主
   のその本人に次ぐ地位をいう
)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

2 専任の技術者を有していること

各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めるものです。この基準の趣旨は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。したがって、営業所の専任技術者としては、技術上の統括責任者としての役割を果たし得る人材から選任する必要があるといえます。


建設業許可申請サポートin京都37 大学の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、
   または高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
建設業許可申請サポートin京都38 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
建設業許可申請サポートin京都39 許可を受けようとする業種に関して定めた資格を有する者、その他、国土交通大臣が個別の申請に
   基づき認めた者


 営業所への専任について
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所常勤職員の中から選ぶこととなります。なお、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等 (建設業者が各工事現場に置くことが義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する技術者のこと)を兼ねようとする場合については、次の基準のすべてを満たす必要があります。


 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、
   当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事[公共性のある工作物に関する重要な
   工事で請負金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円以上)]でないこと

 営業所の専任技術者となり得る技術資格要件について

専任技術者になるための技術資格要件は、受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、必要となる技術資格要件の内容が異なります。

3 財産的基礎又は金銭的信用を有していること

この基準は、建設業においては、資材の購入等、工事着工のための準備費用を要するなど、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要となることに鑑み、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。

一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。


 一般建設業の許可を受ける場合
 自己資本の額が500万円以上であること。
 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

4 請負契約に関して誠実性を有していること

建設工事においては、注文生産で契約から完成までに長期間を要し、かつ契約額が高額となる取引が事業者の信用を前提として行われることとなります。
従って、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者がいては困るので、これらの者を建設業から排除でき得る仕組みが重要となります。
そこで、建設業許可においてはこのような基準を設けて、不良業者の排除を行うこととしています。
具体的には、申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受けます。
また、その最終処分から5年を経過しない者も免許等の取消はできません。
特に、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることとなります。

5 欠格要件等に該当しないこと

建設業の許可基準のうち、消極的な要件、すなわち欠格要件として設けられたもので、次のア、イの事項に該当する場合には、許可を受けることができないよう措置されています。


 ア 許可制度自体から求められる拒否理由
 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けて
   いる場合


 イ 建設業者としての適正を期待し得ないと考えられる以下のいずれかの事項に該当するもの
 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年
   を経過しない者
 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年
   を経過しない者
 許可の取り消し処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞
   の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過
   しない者
 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年
   を経過しない者
 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の
   執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない末成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当


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