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許可換え新規

許可換え新規とは、 現在許可を受けている行政庁とは別の行政庁から新しく許可を受けようとする場合です。
次の3種類あります。

建設業許可申請サポートin京都58知事許可を受けている業種を別の都道府県知事許可に変更する場合 建設業許可申請サポートin京都58知事許可を受けている業種を大臣許可に変更する場合
建設業許可申請サポートin京都58大臣許可を受けている業種を知事許可に変更する場合

上記の様な場合は、その許可者が換わる為、新たに新規申請を行わなければなりません。

建設業許可申請サポートin京都62許可換え新規の申請書類


申請書類 備考
表紙  
建設業許可申請書 申請する会社の代表者・住所などの情報を記入。
建設業許可申請書別表 役員・営業所などの情報を記入。
工事経歴書 許可申請直前1年間に施工した工事を記入。
直前3年の工事施工金額 申請直前の3期分の元請工事の公共・民間の各施工金額、下請工事の施工金額を記入。
使用人数 建設業に従事している使用人の数を記入。
誓約書 欠格要件に該当していないことを誓約する書類
経営業務の管理責任者証明書 経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明する書類です。
専任技術者証明書 専任技術者としての要件を満たしていることを証明する書類です。
卒業証明書 高校・大学等の所定学科卒業+実務経験で専任技術者の要件を満たす場合に、高校・大学等の卒業証明書の写しまたは原本が必要。
実務経験証明書 専任技術者の要件を満たすために実務経験が必要な場合に提出。担当した工事を1年1件の割合で記入。例)10年の実務経験だと、10件。
資格証明書 専任技術者の要件を資格保有により満たす場合に、資格証の写しを提出。(原本持参)
指導監督的実務経験証明書 特定のみ必要となる場合あり。
令3条に規定する使用人の一覧表 支配人及び支店又は主たる営業所を除く営業所の代表者がいる場合に提出。
許可申請者の略歴書 監査役を除く役員全員の略歴(従事した職務内容など)を記入。
令3条に規定する使用人の略歴書 「令3条に規定する使用人の一覧表」に記載されている方の略歴を記入。
令3条に規定する使用人の一覧表 支配人及び支店又は主たる営業所を除く営業所の代表者がいる場合に提出。
許可申請者の略歴書 監査役を除く役員全員の略歴(従事した職務内容など)を記入。
令3条に規定する使用人の略歴書 「令3条に規定する使用人の一覧表」に記載されている方の略歴を記入。
株主(出資者)調書 株主、出資者について記入。
貸借対照表 決算書を参照に記入。
損益計算書 決算書を参照に記入。
株主資本等変動計算書 決算書を参照に記入。
注記表 決算書を参照に記入。
付属明細票 株式会社で、資本金が1億円を超えもしくは直前の貸借対照表の負債合計が200億円を超える場合のみ添付。
営業の沿革創業から許可申請までの会社の歴史を記入。
所属建設業者団体所属している団体があれば記入。
主要取引金融機関名 主に取引している金融機関(政府系金融機関・銀行・信用金庫・郵便局など)を記入。
定款会社にある定款をコピーして提出。
履歴事項全部証明書 登記簿謄本を1通用意。
納税証明書 事業税の納税証明書を県税事務所にて取得し提出。
提出表  

建設業許可申請サポートin京都58許可換え新規の費用


許可換え新規の費用は、 大臣許可は15万円、知事許可は9万円となります。
ただし、ただし、一般と特定の両方で申請する場合には、大臣許可が30万円、知事許可が18万円となります。

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TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
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 すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。



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