誠実性
誠実性の対象者
誠実性とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に反する不正な行為や、
工事内容、工期等請負契約に違反する不誠実な行為がないことをいいます。
建設業許可を取得するためには、以下に挙げる許可申請者等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合は、役員、支店または営業所の代表者
個人の場合は、事業主または支配人
要件
「誠実性を有していること」という言葉だけでは抽象的なので、要件を満たしているかどうかについて分かりにくいところではありますが、具体的には、以下のような場合に許可が出ないことになっています。
暴力団が経営する企業など誠実性に欠ける企業
法人やその役員等が、一定の罰金刑、禁錮刑、懲役刑を受けて5年未満の場合
建設業許可における不良業者の排除
建設工事においては、注文生産で契約から完成までに長期間を要し、かつ契約額が高額となる取引が事業者の信用を前提として行われることとなります。
従って、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者がいては困るので、これらの者を建設業から排除でき得る仕組みが重要となります。
そこで、建設業許可においては基準を設けて、不良業者の排除を行うこととしています
。
具体的には、申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法 (昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法 (昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受けます。
また、その最終処分から5年を経過しない者も免許等の取消はできません。
特に、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることとなります。
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