建設業許可の更新
許可の有効期間は、5年間です。
5年目の許可取得日に対応する日の前日をもって、満了となります。
期限の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、同様の取扱いになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、 受けた時と同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。
手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
なお、更新申請が受理されていれば、期限の満了後であっても処分があるまでは、前のものの期間で取り扱われます。
また、更新にあわせて、許可の期間をそろえる一本化もすることができます。
建設業の更新申請の受付期間 | |
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知事許可 | 5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで |
大臣許可 | 5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで |
更新時の注意点
決算報告(決算変更届)は漏れなく提出されているか
役員の変更があった場合、正しく届け出ているか
所在地や商号等に変更はないか
専任技術者に出入りはあったか
特定の場合、直前の決算で財産的基礎をクリアしているか
経管者や専任技術者の常勤性の裏付け(社会保険証等)はあるか
更新手続きに必要な書類一覧
様式 | 作成する書類 |
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第1号 | 建設業許可申請書 |
建設業許可申請書 別表 | |
第4号 | 使用人数 (変更がない場合は前回申請時の写しで可) |
第6号 | 誓約書 |
第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 |
第8号の2 | 専任技術者証明書(更新) |
第9号 | 実務経験証明書 (専任技術者が実務経験の場合作成) (変更がない場合は前回申請時の写しで可) |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 (特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成:変更がない場合は 前回申請時の写しで可) |
第11号 | 使用人の一覧表(別表「その他の営業所」を記入した場合必要) |
第12号 | 許可申請者の略歴書 (取締役全員分作成・監査役は除く |
第13号 | 使用人の略歴書 |
第14号 | 株主(出資者)調書 (法人の場合のみ)(変更がない場合は前回申請時の写しで可) |
第20号 | 使用人の略歴書 |
第9号 | 株主(出資者)調書 (法人の場合のみ)(変更がない場合は前回申請時の写しで可) |
第20号 | 営業の沿革 |
第21号 | 所属建設業者団体 (変更がない場合は前回申請時の写しで可) |
第22号 | 主要取引金融機関名 (変更がない場合は前回申請時の写しで可) |
用意する法定書類など
商業登記簿謄本
(発行後3ヶ月以内のもの)履歴事項全部証明書(経営業務管理責任者の役員経験期間
を証明する通年分)
住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分)
自社で用意するもの
定款の写し (法人のみ)
(変更がない場合は前回申請時の写しで可)
*定款に変更がある場合は定款変更に関する議事録の写し
健康保険証の写し
(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分)
*国民健康保険の場合は常勤性が確認できる追加資料が必要
専任技術者の資格者免状または卒業証明書
(変更がない場合は前回申請時の写しで可)
商業登記簿謄本
(発行後3ヶ月以内のもの)履歴事項全部証明書(経営業務管理責任者の役員経験期間
を証明する通年分)
住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分)
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もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
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