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建設業許可29業種

種類 内容
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する(補修、改造又は解体を含む。以下同じ。)
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は木製設備を取付ける
左官工事 壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼付ける
とび・土工・コンクリート工事 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、解体等を行う
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う
コンクリートにより工作物を築造する
その他基礎的ないしは準備的なもの
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は石材を取付ける
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく
電気工事 発電、変電、送配電、構内電気設備等を設置する
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又はれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は金属製等の付属物を取付ける
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は機械器具を取付ける
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する
電気通信工事 有線電気通信、無線電気通信、放送機械、データ通信等の電気通信設備を設置する
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う又はこれらに伴う揚水設備設置等を行う
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する
消防施設工事 火災警報、消火、避難若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する
解体工事 工作物の解体を行う工事

平成28年6月1日より、新たに解体工事業が新設されて施工されました。

(注意 1)
施工日の平成28年6月1日にとび・土工工事業の許可を受けて解体工事をおこなっているものは、平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を行うことができます。

(注意 2)
施工日の平成28年6月1日より以前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者としての経験とみなされます。

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