建設業許可申請、経営事項審査(経審)なら京都,滋賀の専門家で、行政書士 大島法務事務所にお任せ下さい!

専任技術者

建設業許可申請サポートin京都36専任技術者の資格


建設業を営もうとする全ての営業所に、次に掲げる専任の技術者を置く必要があります。
専任技術者は、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。ですから、他社の代表取締役である場合は専任技術者にはなれません。
また、同一営業所において、2つ以上の業種の許可を申請する場合、上記要件を満たしている者は、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
専任の技術者とは、許可を受けようとする建設工事に関して、以下に掲げるいずれかの要件に該当する者をいいます。一般と特定とでは要件が異なるので注意が必要です。
なお、専任の技術者については、経営業務の管理責任者と同様、要件を満たしていることについての確認資料が必要となります。

専任技術者の必要書類

 一般建設業の場合の要件(主任技術者)

建設業許可申請サポートin京都37 大学の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、
   または高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
建設業許可申請サポートin京都38 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験
   を有する者
建設業許可申請サポートin京都39 許可を受けようとする業種に関して定めた資格を有する者、その他、国土交通大臣が
   個別の申請に基づき認めた者

専任技術者の資格一覧

 特定建設業の場合の要件(監理技術者)

建設業許可申請サポートin京都40 許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が定めた試験に合格した者
   または建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
   (一級の施工管理技士、一級建築士、技術士などの資格を有する者)
建設業許可申請サポートin京都41 上記の一般の要件のいずれかに該当する者のうち、受けようとする業種に係る建設工事
   で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに
   関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
建設業許可申請サポートin京都42 受けようとする建設業に関し、国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有する
   と認定した者
建設業許可申請サポートin京都42 指定建設業(土木工事業 ・ 建築工事業 ・ 管工事業 ・ 綱構造物工事業 ・ 舗装工事業 ・
    電気工事業 ・造園工事業 )については、施工技術の総合性等を考慮して、1級の国家
   資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

専任技術者の資格一覧

「実務経験」とは?

許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験であり、具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験等をいいます。したがって、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

「指導監督的な実務経験」とは?

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

建設業許可申請サポートin京都4建設業許可に関する無料相談実施中!


TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)


お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ!出張無料相談も行っています。
 すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。



gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563