建設業許可申請、経営事項審査(経審)なら京都,滋賀の専門家で、行政書士 大島法務事務所にお任せ下さい!

経営審査事項(経審)の審査内容

建設業許可申請サポートin京都19審査項目


経営規模

完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益

経営状況

総資本売上総利益率、売上高経常利益率、営業キャッシュフロー、自己資本比率など

技術力

技術職員数、元請完工高

その他

労働福祉の状況、法令遵守の状況、営業年数、建設業の経理に関する状況

総合評定値(P点)
= 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.2 + 0.25 + 0.15
区分 審査項目
経営規模 X1 完成工事高(業種別)
X2 自己資本額(純資産額)
利払前税引前償却前利益
経営状況 Y 1 純支払利息比率
2 負債回転期間
3 売上高経常利益率
4 総資本売上総利益率
5 自己資本対固定資産比率
6 自己資本比率
7 営業キャッシュフロー
8 利益剰余金
技術力 Z 技術職員(業種別) 元請完工高(業種別)
その他
審査項目
W 1 労働福祉の状況 ア 雇用保険の加入の有無
イ 健康保険及び厚生年金保険の加入の有無
ウ 建退共加入
エ 退職一時金制度もしくは企業年金制度の導入
オ 法定外労災制度への加入
2 建設業の営業年数 建設業許可を受けて営業した満年数
3 防災活動への
  貢献の状況
防災協定の締結の有無
4 法令遵守の状況 営業停止処分等を受けた場合減点
5 建設業の経理に
  関する状況
監査の受審状況
公認会計士等の数  
6 研究開発の状況 対象は会計監査人設置会社のみ

 審査基準日

決算日となります。例えば決算日が平成20年9月30日だった場合、この日が審査基準日となります。経営事項審査はこの日1日の内容を審査します。
この日在籍していた技術者は何人か、決算時の完成工事高は、決算内容は、この日に加入していた社会保険や退職金制度、防災協定、労災上乗せ保険等を審査します。
決算日以降に入社した技術者や加入した保険は審査対象にはならず、加点もされません。技術者については平成23年4月1日以降は、審査基準日6か月を超える恒常的雇用関係にある技術者のみが加点対象となりますのでご注意ください。

 1年未満の事業所の注意点

経営状況分析申請(Y点)では、開業後まだ1年未満の事業所が申請するときは、Y点は0点となります。
これは決算期間が1年に1日でも不足しており、1年間の工事実績の要件を満たしていないととらえられ、設立時より1年未満の会社は、財務状況がどんなに良くても0点と評価されます。
経営内容が特に良くない事業所と同等の評価しかありません。

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 すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
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