建設業許可申請、経営事項審査(経審)なら京都,滋賀の専門家で、行政書士 大島法務事務所にお任せ下さい!

経営業務の管理責任者

建設業許可申請サポートin京都10経営業務の管理責任者は常勤役員または個人事業主


経営業務の管理責任者(経管、経責と略して呼ばれます)が常勤役員または個人事業主でいなければならないとされています。
その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
個人では本人又は支配人が、また、法人では常勤の役員のうち1人が、下記の要件のいずれかに該当することが必要です。 また、ここでいう役員とは次の者をいいます。

0)個人事業主または個人事業主の支配人
1)株式会社及び有限会社の取締役
2)合同会社の有限社員、合資会社及び合名会社の無限社員
3)委員会設置会社の執行役
4)上記に準ずる者
*法人格のある各種の組合等の理事等

すでに建設業許可をとられているなら、新たに他の会社の経営業務管理責任者になることはできません。
経営業務管理責任者は、個人事業と会社で同じ人が重複しているということはありないからです。
これは専任技術者も同じことです。

常勤であることの確認資料

建設業許可申請サポートin京都11経営業務の管理責任者の経験


許可を受けようとする業種で、5年以上経営の管理責任者としての経験

許可を取得していたか否かに係わらず、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営(法人の取締役や個人事業主等)について総合的に執行した経験をいいます。
具体的には、法人の役員、個人事業主、営業所長などの地位にあって、総合的に執行した経験を指します。
当該業種で、一定の権限を委任された支店長や営業所長等として届けられた期間が5年以上あることです。

経営の管理責任者としての経験を有することの確認資料

許可を受けようとする業種以外で、7年以上経営の管理責任者としての経験

許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が7年以上あれば、その経験した「建設業の業種以外の業種」についても、なることができます。
つまり、28業種いずれかにおいて、経営者としての経験が7年以上あれば28業種全てにおいて、なることが可能となります。

経営の管理責任者としての経験を有することの確認資料

許可を受けようとする業種で、7年以上経営の管理責任者に準ずる地位で、経営を補佐した経験

「準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長等)、個人の場合は事業主に次ぐ立場にある者をいいます。
建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請契約の締結などに従事したことをいいます。

(1) 経営の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な
  権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営
  を総合的に従事
(2) 7年以上経営を補佐した経験

経験を有することの確認資料

建設業許可申請サポートin京都4建設業許可に関する無料相談実施中!


TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)


お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ!出張無料相談も行っています。
 すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。