建設業許可申請、経営事項審査(経審)なら京都,滋賀の専門家で、行政書士 大島法務事務所にお任せ下さい!

建設業許可申請サポートin京都

経営事項審査(経審)の概要

公共工事を受注するためには、建設業許可を取った後、この経営事項審査(経審)を受けなければなりません。
経営事項審査とは公共工事(国や地方自冶体が発注する建設工事)を直接元請として請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。
公共工事には必ず入札制度があり入札により工事を請負うことになりますが、入札には格付けと呼ばれる制度があり、この格付けにより1件あたりの受注単価が決まります。
格付けの判断材料として各建設業者の経営内容、実績、技術力等に点数をつけ、企業自体に総合評点と呼ばれる得点をつけます。この総合評点により各建設業者の格付けが決まるわけです。

建設業許可申請サポートin京都12経営状況分析と経営規模等評価申請


経営事項審査を申請するためには、2段階の手続きが必要

建設業許可申請サポートin京都13 経営状況分析申請

経営状況分析は、国土交通省に登録された「登録経営状況分析機関」へ申請を行います。

建設業許可申請サポートin京都14 経営事項審査(経審)申請

事前に経営状況分析を行い、経営状況分析結果通知書を入手します。
経営状況分析結果通知書がないと経営規模等評価申請および総合評定値請求はできません。

申請してから1ヶ月程度で都道府県から郵送されます。

建設業許可申請サポートin京都15経営審査事項の有効期限


経営事項審査結果の通知書は、前期の決算日から1年7ヶ月が有効です。
決算は1年後とですが経営事項審査結果通知書の有効期限が1年7ヶ月ですので、7ヶ月のタイムラグが発生します。
今期の決算の終了時では、前回の決算から1年経過ですので7ヶ月まだ有効期限があることになります。
よって、1年後には、今期の決算日から7ヶ月以内に、新たな経営事項審査結果通知書の交付を受けることが必要となります。
とはいっても、今回の有効期限が切れないように申請するので、前もって申請するのが通常です。

よって経営事項審査の申請は、毎年、決算終了日から、3〜4ヶ月の間に申請をすることになります。

つまり、平成22年8月31日決算を審査基準日として受けた場合、その結果通知書の有効期限は平成24年3月31日となります。
有効期間を継続させるためには、遅くとも平成23年1月31日までに次年度の決算日(平成23年8月31日)を審査基準日とした通知書の交付を受けていなければならないことになるからです。

すなわち、経営審査申請の時期の目安は、決算終了日から3〜4ヵ月が目安です。

なお、「経審」は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする「経審」は、次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。

18手数料


審査対象建設業が1業種の場合11,000円で、1業種増すごとに2,500円追加されます。
なお、経営状況分析の手数料は、諸費用込みで10,000〜13,000円です。

財務諸表については新規申請時と同様に、建設業法で定める建設業簿記の書式によるものが必要です。

17虚偽申請等についての罰則


経営事項審査申請書及び技術職員名簿等の申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、100万円以下の罰金に処せられます。
なお、上記以外にも指名停止等の措置が行われることがあります。

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