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解体工事業のカテゴリー新設

建設業許可申請サポートin京都43解体工事業の許可について


解体工事業の建設業許可は、とび・土工工事のカテゴリーより平成28年6月1日から新しく分離独立して新設された工事業種となります。
法律を改正する前までは、とび・土工工事業、建築(一式)工事業、土木(一式)工事業のうち、いずれかの建設業許可を取得していれば解体工事を行うことができていました。
新たなる法律により解体工事業のみがとび・土工工事業より別枠となり、解体工事業は建設業許可の新たな業種として新設されました。

解体工事業が新たに新設された背景には、かつてない重大な自然災害の発生が立て続けに発生したことや、解体工事に対する自然環境の配慮やリサイクルに対する社会的な要請が高まっていることがあげられます。
建設リサイクル法に基づき、解体工事業者には都道府県への登録が求められていますが、建設業許可の業種を新設することで、実務経験や資格を持った技術者の配置を義務付け、安全管理・法令・施工方法などに精通し、適切に施工管理を行うようになったことがあげられます。

建設業許可申請サポートin京都47解体工事業の経過措置


建設業許可の業種のカテゴリーの見直しは、1971年に建設業許可の制度が始まってから今回が初めてとなります。 市場や建設業界に与える影響などを考慮しているので、3年間の経過措置や技術者の要件は5年の経過措置が設けられています。

工事の経過措置

平成28年6月1日より以前は、とび・土工工事業の許可を取得していれば、解体工事をすることができたので、新しく解体工事業のカテゴリーの新設にともない、経過措置があります。

平成28年6月1日以前より、とび・土工工事業の建設業許可を取得して解体工事を行っていれば、解体工事業の許可を取得していなくても、平成31年5月31日までは解体工事をすることができます。

技術者の経過措置

平成28年6月1日までにとび・土工工事業の技術者要件を満たしている者は、平成33年3月31日までは解体工事業の技術者とすることができます。

平成33年3月31日まで 平成33年4月1日以降
解体工事業の技術者とみなせます 解体工事業の技術者ではない。

解体工事に関し1年以上の実務経験を有している または 登録解体工事講習を受講していれば、解体工事の技術者になれます。

例外として、平成33年4月1日以降に解体工事業の要件に該当しないものがあります(例えば2級土木施工管理技士(薬液注入)など)。
この場合は、平成33年3月31日までに、上記の解体工事の資格者の要件を満たさないといけません。

建設業許可申請サポートin京都51解体工事業の資格


解体工事業の許可を取得する必要な資格は、下記のような資格が必要となります。

建設業許可申請サポートin京都38 1級土木施工管理技士
建設業許可申請サポートin京都38 2級土木施工管理技士(土木)
建設業許可申請サポートin京都38 1級建築施工管理技士
建設業許可申請サポートin京都38 2級建築施工管理技士(建築)または(躯体)
建設業許可申請サポートin京都38 技能検定 1級とび
建設業許可申請サポートin京都38 技能検定 2級とび+合格後3年間の実務経験
建設業許可申請サポートin京都38 技術士:建設・総合技術監理(建設)
建設業許可申請サポートin京都38 登録解体工事試験合格(平成27年度までの解体工事施工技士試験合格も含まれる)
建設業許可申請サポートin京都38 10年以上の実務経験

建設業許可申請サポートin京都51建設業許可と解体工事登録の違いについて


建設業許可は、請負う工事の金額に上限がありませんし、全国どこの場所でも工事をすることができます。
解体工事登録は、500万円未満の工事しかできません。また全国のどこでも工事を行えるのではなく、登録をした都道府県の範囲内しか工事をすることができませんので、工事を行う場所の都道府県知事ごとにそれぞれ登録をすることになっています。

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