専任技術者の必要書類
専任の技術者の要件を備えていることを証明するために以下の書類が必要となります。
専任性の確認のための書類
法人の役員、従業員の場合
次のア又はイの組み合わせ書類が必要となります。
外国籍の方については、登録原票記載事項証明書(原本)も必要です。
ア
社会保険被保険者証(写し) 及び
社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
イ
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本) 及び
府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
出向者については、以上の書類の外に
出向協定書 及び
出向辞令
専任技術者が個人事業主の場合
次の書類及び外国籍の方については、登録原票記載事項証明書(原本)が必要です。
ア
国民健康保険被保険者証(写し)
専任技術者が個人事業の専従者の場合
次の書類及び外国籍の方については、登録原票記載事項証明書(原本)が必要です。
ア
個人事業主の確定申告書(控え)
(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある原本) 及び
個人事業主の確定申告書(控え)
専任技術者が個人事業の専従者の場合
次の書類及び外国籍の方については、登録原票記載事項証明書(原本)が必要です。
ア
個人事業主の確定申告書(控え)
国民健康保険被保険者証(写し)
専任技術者が個人事業の従業員の場合
次のア又はイの組み合わせ書類が必要となります。
外国籍の方については、登録原票記載事項証明書(原本)も必要です。
ア
社会保険被保険者証(写し) 及び
社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
イ
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本) 及び
府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
技術者としての資格確認
専任技術者が個人事業の従業員の場合
実務経験証明書(様式第9号)
に記載された内容についての確認(ア及びイ)
ア
実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認できる次のいずれかの書類の原本
契約書、注文書又は請書等
証明者が建設業の許可を取得し又は取得していた建設業者の場合において、
証明者が保有している申請書の副本、決算変更届の副本で経験の内容が具体的に確認
できるときは、当該副本
過去に実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証明書が添付されている
申請書又は変更届の副本
イ
実務経験証明書の証明者が申請者と異なりかつ初めて証明された者については、当該証明書に記載された実務経験年数の期間について証明者のもとでの在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本
(ただし、証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者についても、以下の在籍の確認書類を求める場合があります。)
厚生年金の期間回答証明願に対する回答書
雇用保険被保険者離職票
証明者である個人事業主の確定申告書控
税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の記載があるもの
証明者の印鑑証明書
国土交通大臣が別に定める国家資格等を有する技術者の場合
提出書類
当該国家資格者等であることを証する免状等の写し
提示書類
当該国家資格者であることを証する免状等の原本
(ただし、国家資格等には、資格取得後に実務の経験が必要となる資格があります。)
指導監督的な実務経験を要する技術者の場合
提出書類
指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
に記載された内容についての確認(ア及びイ)
ア
指導監督的実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認できる次のいずれかの書類の原本
契約書、注文書又は請書
過去に指導監督的な実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証明書が添付されている
申請書又は変更届の副本
イ
指導監督的実務経験証明書の証明者が申請者と異なりかつ初めて証明された者については、当該証明書に記載された実務経験年数の期間について証明者のもとでの在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本
(ただし、証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者についても、以下の在籍の確認書類を求める場合があります。)
厚生年金の期間回答証明願に対する回答書
雇用保険被保険者離職票
証明者が個人事業主の場合、経験期間分の「証明者である個人事業主の確定申告書控」
(ただし、税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の記載があるもの。)
証明者の印鑑証明書
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