経営業務の管理責任者の常勤と経験を有することの確認資料・書類
経営業務の管理者とは、建設業許可の要件にもなっているもので、建設業の経営業務について総合的に管理する人のことです。
建設業許可申請の際は、経営業務の管理責任者書と、確認資料を提出しなければなりません。
1.経営業務の管理責任者としての経験を有することの確認資料・書類
法人の役員経験を証明する場合は、商業登記簿謄本、履歴事項全部証明、閉鎖謄本
令第3条の使用人の経験を証明する場合は、期間分の建設業許可申請書と変更届出書(原本提示)
個人事業主の場合は確定申告書(原本提示)
上記のいずれかの資料で経営に携わっていたかどうかを確認し、
建設業許可通知書の写し
工事請負契約書、工事請書、発注者からの注文書(ともに写し)(各建設工事ごとに1年1件)
上記のいずれかで建設業許可を受けようとする建設業工事に携わっているかどうかを確認します。
2.経営業務の管理責任者が申請者の下に常勤でいることの確認資料・書類
以下のいずれかで証明します。
健康保険被保険者証の写しに原本証明したもの(事業所名の記載されているものに限ります)
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(原本提示)
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し(原本提示)
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し(原本提示)
直前決算の確定申告書表紙と役員報酬明細の写し(年額130万円以上の場合に限る)(原本提示)
個人事業主の方で、建設業許可申請をする場合に、確定申告書が5年分無いということがよくあります。
他に証明するものが見当たらず、建設業許可申請のための要件は満たしているのに、証明できないため、建設業許可申請できないということもありますので、これから建設業許可申請を考えている場合、大切に保管しておく必要があります。
証明者がいない場合など・・・
『経営業務の管理責任者証明書』の証明者は、証明しようとする期間、被証明者が在職していた法人の代表者又は個人の事業主となりますが、正当な理由により、この方法によることができない場合は「備考」の欄に理由を記入して、当該事実を証明できる他の者(当時の取締役、本人が証明。その場合には実印をもって証明し、印鑑証明が必要)の証明を得ることになります。
(例)既に当時の代表者が死亡している場合など
建設業許可に関する無料相談実施中!
TEL 075−204−8563 (9時〜21時)
(土日祝・夜間もOK)
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ!出張無料相談も行っています。
すぐに取得することが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。
もし、現時点で直ぐに取得できそうにない場合でも、どうすれば良いのかお伝えします。
建設業の許可を取得する前に、500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか?
など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。
法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。